ひびき法律事務所(北九州)では、相続・遺言に関する案件を主要な業務の一つに位置付けています。

相続に関する業務について

相続について(相続関係図)相続は、被相続人(お亡くなりになった方)の遺産を相続人に承継させる法制度です。

相続は、被相続人(お亡くなりになった方)の遺産を相続人に承継させる法制度です。

相続に際しては、被相続人の残した不動産や預貯金、金融資産などの積極資産が承継の対象となる一方で、借金・負債などの消極資産もその対象となります。

相続は、これらの積極資産・消極資産を子供や配偶者などの相続人が引き継ぐ仕組みです。

相続に関する法律相談は、ひびき法律事務所にお任せください。

ひびき法律事務所について

ひびき法律事務所は、福岡県弁護士会北九州部会に所在する法律事務所です。

ベテランから中堅・若手まで、男性4名、女性1名が所属しています。

所属する弁護士は次のとおりです。登録年は弁護士になった時期を指します。
<所属弁護士一覧>
・昭和57年登録 山上 知裕
・平成19年登録 油布  剛
・平成23年登録 河合 洋行
・令和元年 登録 仲地 あやこ
・令和4年 登録 山本 耕作

弊所では、ベテラン弁護士が蓄積した経験を中堅・若手弁護士が共有し、その知見を活かして業務にあたっています。

弊所では、相続に関する業務を注力業務の一つに据えているため、全員が相続案件に関して、一定の案件処理を経験しています。

相続を巡るトラブル(ご相談の多いケース)

一口に相続と言っても、実際の相続に際しては、相続人間等において、トラブルが生じることがあります。

相続に関するトラブルや法的問題の典型的な例は次のようなものです。

<相続に関するトラブル・法的問題の例>
・生前贈与などがあったため、具体的な相続分につき、相続人間で見解が分かれている。
・そもそも相続人が誰かわからない(戸籍調査が必要)、あるいは今まで全く面識がなく、できれば、直接接触することなく相続問題を解決したい
・相続財産の範囲(何が相続財産か)につき、相続人間で認識が異なる。
・相続人間において、だれが何を取得するのか、相続人間で協議がまとまらない。
・相続する内容につき協議はできたが、後になって紛争にならないよう遺産分割協議書を作りたい。
・遺産分割をしなければならないが、何から始めればよいか分からない。
・相続人の一人にすべて相続させると書いてある遺言書があるが、この場合、他の相続人に相続しうる財産はあるか。
・被相続人に大きな借金・負債がある、どうすればよいか。

上記の様な相続に関するトラブルや法的問題を適正に解決するためには、法的な知見が必要です。また、第三者的な立場から、相続人間の利害の調整の役割を弁護士が果たすこともあります。

ひびき法律事務所の弁護士は、こうした相続に関するトラブル・法的問題につき、専門的知見を持って、適正な相続の実現に寄与するリーガルサービスを提供することを心がけています。

相続に関する業務内容

以下、相続に関するトラブルや課題に関し、弁護士が提供する業務内容をご紹介します。

いずれの問題についても、証拠の評価や判断・専門的な法律知識に基づいて処理をしていくことが非常に重要となります。

遺産分割に関する調整・トラブルの解決

相続に関する業務の中で、もっとも基本的なものの一つが遺産分割に関する業務です。

遺産分割について

被相続人が他界した場合、残された遺産は相続人らの共有状態になります。

遺言書で遺産分割の方法が指定されていれば格別、そうでない場合には、相続人全員が遺産分割協議をおこなって分割方法を決定します。

これによって共有状態にあった遺産がだれに帰属するかが決定します。

しかし、そもそも遺産分割協議に際しては、相続人の間で意見が対立し、遺産分割協議がまとまらないケースも少なくありません。

また、被相続人に前配偶者との間に子供がおり、これまで全く面識もない、となどのために没交渉となることも少なくありません。

ここに寄与分や特別受益などの争点が重なるなどして、遺産分割協議が紛糾するといったことも多々あります。

弁護士は、こうした錯綜状態にある遺産分割協議につき、証拠と法律に基づいて、依頼者の利益を可能な限り実現するためのサポートを行います。

また、遺産分割調停や審判といった裁判所の手続において、依頼者の代理人として活動することも可能です。

もちろん、遺産分割の方法について合意が成立した際には、遺産分割協議書の作成もご依頼いただけます。

遺産分割に関する弁護士費用

弁護士がご依頼を受ける場合、一定の費用が必要になります。実費等を除くと、弁護士費用は大きく二つに分かれます。

着手金というのは、事件の受任当初にいだく費用です。
報酬というのは、事件が終結した際の結果に基づいて、発生する弁護士費用です。

<遺産分割協議の費用の目安>
その金額は、案件ごとに異なる為、一概に説明することは困難ですが、たとえば遺産分割協議・調停について弁護士が依頼を受けた場合、次の金額がその目安となります。
• 着手金|経済的利益の2%~10%程度
• 報酬金|経済的利益の4%~16%程度

遺留分減殺請求について

また、相続をめぐるトラブルの一つに、遺留分をめぐるトラブルがあります。

遺留分減殺請求とは

一部の法定相続人(亡くなった人(被相続人)の配偶者・子・直系尊属(両親など))には、遺留分と言われる相続分が認めれています。

これは、民法が保証した最低限度の相続分です。

しかし、遺言や遺贈などによって一部の相続人に財産が移転したような場合、この遺留分に満つる最低限度の相続分を受け取れないようなケースが出てきます。

たとえば、複数の子どもがいるにもかかわらず、被相続人の一人が、子供の一人に全財産を承継させるなどの遺言をした場合です。

こうした場合、遺言によって遺産を受け取れなかった子の一人は、自らの遺留分が侵害されているとして、その回復を求めていくことになります。

これが遺留分減殺請求です。

適切に請求を行うために

遺留分減殺請求を適切に行うには、いかなる財産が存在したのか、いかなる遺言・生前贈与がなされたのかを明らかにする証拠評価が不可欠となります。

また、遺留分減殺請求に係る金額の算定自体、非常に困難な上、裁判所を通じてこれを行う場合、さらに当該手続にかかる知識も必要となります。

弊所では、こうした遺留分減殺請求に係るご相談を随時受け付けています。遺留分減殺請求には期限がありますので、お早めにご相談ください。

なお、弁護士費用については一般民事事件に係る費用に準じます。次の記事をご参照ください。

費用説明:民事事件

遺産の使い込みに関するご相談

遺産の使い込みに関するご相談もすくなくありません。

遺産の使い込みは、生前、被相続人の財産を管理していた者が、被相続人の死後(場合によっては、生前の使い込みも発生し得ます)、その遺産を使い込んでしまうことを指します。

先に記載したように、本来、遺産は、相続人全員の共有に属する財産ですので、遺産分割協議なく、これを相続人の一人が使い込むということは許されません(刑法にも触れえます)。

弊所では、遺産の使い込みが疑われる場合、証拠の収集・これを取り戻す手続(不法行為の責任追及・不当利得返還請求)の訴訟遂行、場合によっては、刑事事件化も含めて、依頼者の利益の実現をサポートします。

なお、弁護士費用については一般民事事件に係る費用に準じます。次の記事をご参照ください。

費用説明:民事事件

相続放棄に関するご相談

亡くなった被相続人が多額の債務・借金を負っていた場合、相続財産全体の価値がマイナスとなってしまうとの理由から、相続を避けたいというご相談は少なくありません。

また、被相続人とこれまで面識・関わりがなく、財産があろうがなかろうが、被相続人の相続とも関わりたくない、というご相談もしばしばお受けいたします。

こうした場合に選択肢となるのが相続放棄です。

相続放棄というのは、積極財産だけでなく、消極財産を含めてとにかく被相続の地位・財産を承継しない、というための手続です。

相続放棄を行えば、初めから相続人にならなかったものとみなされるため、被相続人の負債について責任を負うことを避けられますし、遺産分割協議への参加も不要となります。

弁護士には、相続放棄の手続きに関する対応を依頼可能です。

相続放棄を希望する者の申述書の作成やその前提となる戸籍資料の収集・家庭裁判所とのやり取りなど、相続放棄に必要な手続き全般をご依頼いただけます。

遺言に関する業務について

遺言についてまた、ひびき法律事務所では、相続に関する業務の他、遺言書の作成等を支援する業務を行っています。

また、これから遺言書を作成するのではなく、既に存在する被相続人遺言書の有効性や、その内容・解釈を巡るトラブルについても、その解決を支援する業務を行っています。

遺言書の作成について

遺言は,ご自身がお亡くなりになる前に、お亡くなりに後、ご自身の財産等をどのように処分したいか、残された家族にどうしてもらいたいかを示した最終の意思表示のことです。

遺言書の作成により、財産等についてご自身の意思を反映させることが可能となります。

たとえば、遺言書には次のような内容を記載することができます。

<遺言書の内容の例>
・配偶者にすべての財産を相続させる
・長男Aの相続分を3分の2とし、二男Bの相続分を3分の1とする。
・不動産Aは長男に相続させ、その他の財産次男Bに相続させる。

ただ、遺言書は、法律で定められた方式で作成しなければなりません。また、その内容を一義的に特定できる工夫も必要です。

加えて、遺言書もその意思を記載したとしても、現にその意思を実現させるためには、遺言を執行する者が必要です。

そこで、ひびき法律事務所(北九州)の弁護士は、遺言書作成を支援するとともに、遺言書に書かれた意思を実現するために遺言執行者としての業務も承っております。

遺言書作成費用

遺言書作成にかかる弁護士費用は、定型的な遺言書であれば、定型10 万円から20 万円の範囲内の額が目安となります(公正証書を作成する場合等は別途費用が必要です。)

費用説明のページ:遺言・後見申立等

遺言書の有効性をめぐるトラブルについて

また、遺言書を巡っては、既に存在する遺言書の有効性やその解釈を巡ってトラブルが発生することがあります。

たとえば、相互に内容が矛盾する遺言書が複数見つかった、あるいは、遺言書を作成できる能力が乏しい時期に遺言書が作成されている、遺言書が自筆か否かが極めて疑わしい、といった事例においては、遺言書の有効性を巡るトラブルが発生し得ます。

さらに遺言書の有効性自体に問題は無くても、その内容が多義的で、解釈・理解が難しいといった場合、遺言の内容を巡るトラブルが生じえます。

弊所では、こうした遺言書の有効性や遺言書の内容を巡るトラブルについても、随時相談を受け付けています。

北九州の相続案件に関する裁判所管轄など

<福岡家庭裁判所小倉支部が多い>
たとえば、相続に関する手続の一つである遺産分割調停を裁判所で行うには、当該調停事件に関し、管轄を有する家庭裁判所に事件を申し立てる必要があります。

遺産分割調停事件に関して言えば、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所等が管轄の裁判所になります。また、他にも、相続案件では、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が管轄裁判所とされることが少なくありません。

そして、遺産分割調停事件等に関し、被相続人の最後の住所地が北九州市内である場合に管轄を有するのが家庭裁判所が福岡家庭裁判所小倉支部です。上記写真の地裁小倉支部と同一建物内に併設されており、同建物家事事件の受付が存在しています。

そのため、遺産分割調停事件の他、相続放棄や相続財産管理人の申立等、被相続人が北九州市内に最後の住所地を有していた多くの事件が、福岡家庭裁判所小倉支部において審理されています。

:福岡家庭裁判所小倉支部 〒803-0816 福岡県北九州市小倉北区1丁目4−1 

ひびき法律事務所(北九州)においても、当然、北九州市外の家庭裁判所においても相続案件の対応を行うこともありますが、福岡家庭裁判所小倉支部において事件対応を行う比率が高くなっています。

遺産・相続・遺言のコラム

ひびき法律事務所のコラムには、遺産相続に関する記事を投稿しております。
ひびき法律事務所遺言相続コラムを覗いてみてください。

相続・遺言に関するご相談・ご依頼までの流れ

遺言・相続についてのご相談ひびき法律事務所では、相続・遺言に関する事件のご相談・ご依頼を随時承っております。ご相談・ご依頼の流れは次の通りです。

<①ご相談日時の予約>
ひびき法律事務所へのご相談につきましては、まずはお電話にてご予約をお願いしております。

お電話を頂きましたら、弁護士等が日程の御調整をさせていただきます。相談場所は、原則、ひびき法律事務所において行っています。

法律相談費用は5000円+消費税です。法律相談場所は、原則としてひびき法律事務所のオフィスとなります。

<②ご依頼いただく場合>
相続問題や遺言作成等に関し、ご相談後にご依頼いただき、弊所にて受任となる場合には、弁護士とご依頼者様との間で、業務の範囲や弁護士費用(着手金・報酬)等について定めた委任契約書を作成いたします。

また、弁護士が代理業務を行う場合には、弁護士が本人に代わって業務を行うために必要となる委任状を作成いたします。

各書類を作成いただいた後、弁護士が実際に業務を開始いたします。

ご相談・ご依頼のご希望や、ご相談の流れに関してのお問い合わせ等ございましたら、ひびき法律事務所までお気軽にご連絡ください。

ひびき法律事務所(北九州)にご相談ください。

ひびき法律事務所は、北九州地域における相続問題に注力して業務を行っています。

相続に関するご相談・ご依頼のご希望や、ご相談の流れに関してのお問い合わせ等ございましたら、是非ひびき法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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