遺産分割協議に際して、しばしば話し合いの対象となるのが、特別受益です。

裁判所における遺産分割調停や、裁判所を利用しない任意の遺産分割協議においても、特別受益の有無が紛争の核心となることが少なくありません。

そのため、特別受益を巡る相談は、遺産分割に際して、弁護士がよく受ける相談の一つになっています。

参照:相続について

特別受益に関する条文

特別受益に関し、民法903条は次のように定めています。

民法第903条
1.共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2.遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

3.被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。


上記民法903条の内、第1項が定める被相続人からの①遺贈、②婚姻もしくは養子縁組の為の贈与もしくは、③生計の資本としての贈与、が特別受益です。

特別受益があると、原則として、残存遺産の価額に特別受益の価額を加えたものが「相続財産」とみなされます。これを「みなし相続財産」といいます(ルール①)。

また、特別受益を得ていた相続人の具体的な相続分を算定するに際しては、特別受益の額を控除することを要します(ルール②)。

その結果、特別受益の有無は、各人の相続分に大きな影響を与えるのです。

特別受益に関するルール適用の具体例

上記のルールを具体例を用いて説明します。

<特別受益が無い場合>
たとえば、子B、子Cが相続人となる父親Aが1000万円の財産を残して亡くなったとします。相続人が、子BCだけの場合、それぞれの相続分は、2分の1ずつです。

そのため、特別受益が無ければ、B及びCは、計算上、500万円ずつ相続することになります。

<特別受益がある場合>
これに対し、上記ケースで仮にBが生前500万円の価額の特別受益を得ていたとします。

この場合、上記ルール①にのっとり、相続財産は、合計1500万円とみなされます。

そうすると、B及びCのそれぞれの相続分は、各750万円ずつとなりますが、ここで、ルール②が適用されます。

ルール②の適用の結果、Bの具体的な相続分は750万円から500万円を控除した250万円となり、Cの具体的な相続分は750万円となります。

このように、特別受益が無い場合と、ある場合とでは、各人の承継する相続財産の額に大きな違いが生じえます。

以上の点については、次の記事でも解説していますので、そちらもご参照ください。

参照:遺産分割と特別受益(生前贈与)について

特別受益に該当する贈与など

ここで気を付けなければならないポイントの一つは、被相続人からの生前贈与が全て特別受益に該当する訳ではないという点です。

上記民法903条は、死亡時の贈与である遺贈については、条文上、何の留保もつけず、特別受益に該当するものとしていますが、生前贈与については、次の二つのみを特別受益に該当するものと定めています。

① 婚姻もしくは養子縁組の為の贈与
② 生計の資本としての贈与

これらの二つの贈与に該当しなければ、そもそも特別受益には該当しませんので、上記問う別受益に関するルール①及びルール②を適用する余地がないことになります。

①婚姻もしくは養子縁組のための贈与

婚姻時、両親が子どもに支度金として、財産を贈与することがあります。

この財産は、一般的には特別受益に該当すると言われていますが、他方、その額が、僅少である場合には、扶養義務の範囲内の支出として、特別受益に該当しないと評価されることもあります。
 
また、挙式費用についても、額が多額に上る場合には、特別受益に該当する余地がありますが、否定されるケースも少なくありません。

②生計の資本としての贈与

婚姻もしくは養子縁組の為の贈与以外に、特別受益に該当し得る贈与は。「生計の資本」としての贈与です。

「生計の資本」としての贈与というのは、生計の基礎として役に立つ贈与であり、相続分の前渡と評価し得るような贈与を言います。

生活費の援助も生計の資本に該当し得えますが、その援助が、親の扶養義務の範囲内であるような場合には、特別受益には該当しません。

生計の資本としての贈与の典型例としては、不動産購入資金や事業資金としてある程度まとまった金額の費用の援助が挙げられます。
 

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