夫婦の離婚に際して、争いが生じることの多い問題の一つが、財産分与を巡る問題です。

夫婦が婚姻して、共同生活を営み、一定の財産が形成された後、離婚に至る場合、今日共同生活の過程で形成された財産をどのように清算するかは、往々にして問題となります。

今回のテーマは、この離婚時の財産分与についてです。

離婚時の財産分与とは

離婚時の財産分与と言うのは、夫婦の協力によって形成された財産を離婚に際して清算することをいいます。

たとえば、夫婦が結婚して、婚姻期間中の夫の給料を原資に不動産を購入していた場合、当該不動産は財産分与に際して夫婦の共同の財産として扱われます。

婚姻期間中の給料を積み立てることによって形成された預貯金も同様です。

これらの財産を離婚に際して清算するのが、離婚時の財産分与です。

なお、夫婦の財産を清算する財産分与とは別に、財産分与の一種として、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与という財産分与が観念されることがありますが、検討対象が大きく異なるため、本稿では除外します。

<民法上の規定>
財産分与は、離婚時における離婚給付の一つであり、民法という法律においては、次のように定められています。民法第768条
1.協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2.前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3.前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。


離婚時の財産分与の対象となる財産

離婚時の財産分与の対象となる財産は、婚姻後に夫婦の協力によって得られた財産です。

共有財産(夫婦の協力によって得られた財産)

夫婦の協力というのは、給料など、財産を直接得るものに限られず、夫婦の一方が他方を支えることによって得られたと評価される財産を含みます。

たとえば、夫が働き収入を得ている一方で、妻が家事を行ってきたという家庭の場合、妻は、労働によって直接収入を得ていたわけではありません。

しかし、夫の仕事は、妻の家事によって支えられているといえるため、夫の給料を積み立てて形成された預貯金は、やはり夫婦の共有財産を形成します。

したがって、こうした預貯金は財産分与の対象です。

※ 例外的に、夫婦の協力によって得られた財産であっても、各自の全くの自由な処分に委ねられた私物(夫にとっては仕事用のスーツや靴等、妻にとっては化粧品など)は、特別な事情がある場合を除き、基本的に財産分与の対象外と解されます。

特有財産は財産分与の対象外

上記のとおり、財産分与と言うのは、夫婦の協力によって得られた財産を清算することを言いますので、夫婦の協力とは無関係に当事者が得た財産は、財産分与の対象とはなりません。

この夫婦の協力とは無関係に当事者が得た財産のことを、特有財産と言います。

特有財産には、たとえば、夫婦の一人が親からの贈与や相続によって受領した財産などがあります。

これらは夫婦の共同の財産を形成しない為、財産分与の対象にはなりません。

もう一歩前へ
特有財産が財産分与の対象とならないのは上記のとおりですが、一方で、婚姻期間中に特有財産の費消によって共有財産が維持されていたというような場合はどうでしょうか。もちろん、ケースバイケースではありますが、共有財産の維持にかかる特有財産の貢献は、夫婦共有財産を実質的に評価する際、あるいは財産分与の割合を決める際において、特有財産を得た側有利に斟酌されることがあります。

参照:結婚前からの預貯金と特有財産性


財産分与の割合

財産分与の程度・割合というのは、夫婦の一方が他方に給付すべき財産を決める目安となる基準です。

法律では決まっておらず、夫婦財産の形成への寄与度に応じてケースごとに定めることとなります(手続については、後述の「財産分与の対象の特定と財産分与の手続」を参照)。

ただ、概していえば、共働き型、家業協力型、専業主婦型といった夫婦生活の形態を問わず、財産分与の割合は50%(2分の1)と判断されることが多く、特別な事情がある場合に限り、その割合が修正されるというのが実務傾向です。

なお、教科書的な例ではあるものの、特別な事情の例としては次のような事情が挙げられます。

・夫婦の一方が有名スポーツ選手などで特別な才能・能力の下に極めて高額の収入を得ていた

・夫婦のうち、妻が就労を行い家事も妻が行っていた、夫は資格試験に向けて受験勉強などをしていたにすぎず、夫婦財産の形成に寄与していない

財産分与の対象の特定と財産分与の手続

財産分与の割合と同様、何を財産分与に基づく給付の対象は、法律では決まっていません。

たとえば、財産分与における話し合いにより、夫が不動産、妻が預貯金を取得するというように、夫婦は任意の協議によって財産分与の内容、給付の対象を決めることができます。

一方、こうした任意の協議で財産分与の対象が定まらない場合、次に利用できるのは家庭裁判所における手続きです。

たとえば、離婚調停における話し合い(合意が必要)や離婚訴訟等における判決(合意は不要)等において、財産分与の内容が定められることになります。

弁護士に相談を

財産分与を巡っては、何が財産分与の対象となるのか、いつからいつまでの期間を財産形成の基礎と見るのか、各財産をどのように評価するのか、財産分与の割合をどのように評価すべきか、等を巡って、見解が往々にして対立します。

こうした財産分与の諸問題を適正に解決するためには、法律上の知見が不可欠です。

財産分与を巡る問題に直面されている場合には、是非一度、弁護士にご相談ください。