知的障害や精神障害、認知症等の理由で、判断能力が不十分である場合、社会生活を送るうえで不都合が生じることがあります。

判断能力が不十分である場合、たとえば、老人ホームへの入居や不動産の売却などの重要な契約を締結しようとする際などにおいて、本人が契約内容等を十分に認識して、契約をすべきか否か判断することが難しいケースが生じるのです。

また、契約内容等を十分に認識できなければ、悪質商法等の被害に遭う可能性も高まります。

このような判断能力が不十分な方を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度とは

成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の二つに分類されます。

法定後見制度

法定後見制度は、判断能力が不十分な方の判断能力を補う人を家庭裁判所が選任する制度です。

法定後見制度の下では、家庭裁判所に申立がなされることにより、精神上の障害により、保護・援助を必要とする方の判断能力の程度に応じて、後見人、保佐人、補助人(以下、三者併せて「後見人等」といいます。)のいずれかが選任されます。

類型 保護を必要とする方の判断能力の程度
後見人 常に欠けている状態にあると評価される場合
保佐人 判断能力が著しく不十分と評価される場合
補助人 判断能力が不十分と評価される場合

なお、法律上、後見が選任された方を被後見人、保佐人が選任された方を被保佐人、補助人が選任された方を被補助人といいます(以下、三者併せて被後見人等といいます。)。

任意後見制度

任意後見制度というのは、将来、判断能力が欠ける常況になった場合に備えて、事前に後見人を選択しておける制度です。

任意後見制度の下では、あらかじめ、後見人になってもらいたい方と「契約」を締結しておくことにより、後見人を選択することになります。

任意後見制度は、後見開始前に事前に契約を締結しておく制度ですから、任意後見制度を活用する場合、後見開始後にどのような支援・援助をしてもらいたいかを事前に協議しておくことが可能です。

つまり、後見を希望する方と後見人になる方との間で、契約に先立って、後見が開始した後、どのような方針で後見業務を行ってほしいか、どのような対応をしてもらいたいか等の点について事前に話し合っておくことができるわけです。

この点は、法定後見制度にはない任意後見制度の大きなメリットであり、任意後見制度の下では後見開始前の契約・協議を通じて、後見開始後どのような生活をおくりたいか等の点につき、自らの意思決定を反映させることができます。


後見人等の権限行使を通じた保護・支援

後見人等には、法律行為に関し、取消権・代理権あるいは、同意権といった各種権限が付与されます。

取消権 被後見人等が行った法律行為を取り消す権限
代理権 被後見人等に代わって法律行為を行う権限
同意権 保佐人・補助人が行う単独行為について、事前に同意を与える権限
備考 ※1 取消権・代理権の対象となる法律行為は、後見・保佐・補助の3類型で異なります。

※2 また、同意権は後見人にはなく、保佐人・補助人にのみ認められますが、その対象となる法律行為の範囲は保佐人・補助人とでも異なります。

そして、上記のような権限の行使を通じて、後見人等が被後見人等を保護・支援することが成年後見制度の骨子となっています。

たとえば、後見人が選任されたケースにおいて、被後見人が悪質商法にひっかかり、契約を締結してしまったという場合、後見人は、後見が開始されていることを理由に、取消権を行使して、当該契約を取り消すことができます。

その結果、被後見人は、契約上の義務を免れることができます。

また、後見人には、被後見人のために各種契約を被後見人に代わって締結する権限が与えられています。

そこで、たとえば、被後見人が介護サービスを受ける必要がある場合、後見人は、被後見人を代理して介護サービス契約を締結することが可能です。

判断能力を欠く状況にある方につき、後見人が、被後見人に代わって契約を締結することにより、契約上の義務の履行として、被後見人に介護サービスを受けてもらうことができるのです。

後見人・保佐人・補助人に与えられる各種権限の種類・範囲は異なるものの、成年後見制度の下では、後見人等に付与されるこうした各種権限の行使を通じて、後見人等が被後見人等を保護・支援する役割を果たすことが期待されています。