交通事故案件が、示談に至らず、裁判に至った場合、裁判所で、適正な賠償額を判断するための審理が行われます。

今日は、当該裁判の一般的・概括的な流れについて、説明します。

なお、裁判で審理される争点や、裁判手続の進行は、多種多様であり、本記事のとおりに進まないこともありますので、その点はご容赦ください。

訴えの提起

交通事故案件に限らず、訴訟は、訴訟提起により開始します。

ここで、訴えを提起した当事者のことを原告、訴えを提起された当事者のことを被告と言います。

交通事故事案で、相手に慰謝料などの賠償を求める場合、賠償を求める側が原告となり、賠償を求められた側が被告となります。

訴えの提起に際しては、請求する内容や請求の理由(交通事故の態様等)等を記載した書面(これを「訴状」といいます。)を管轄の裁判所に提出します。その際、証拠とともに提出するのが一般的です。

訴訟を管轄する裁判所は、複数あり得ますが、たとえば、北九州市に住所を有する方が不法行為責任と言う責任に基づき、加害者に元金140万円を超える請求をする場合、福岡地方裁判所小倉支部に訴訟提起をすることができます。

第1回期日

<送達>
訴訟を提起されると、上記の訴状やこれに添付した証拠等が、訴状記載の相手方の住所地等に送達されます。

なお、交通事故事案に限りませんが、たまに、この送達がうまくいかないこともあり、その場合には、原告側で被告の住所に被告が実際に住んでいるか等の調査をする必要が生じます。

<第1回期日の指定および弁論>
訴訟提起があると、裁判所は第1回期日を指定します。第1回期日は、訴訟提起から約1か月から1.5か月後に指定されるのが標準的です。

第1回期日において、原告は、上記訴状の内容を陳述します。実際には、訴状に記載されている内容をすべて読み上げるわけではなく、「訴状のとおり陳述します」とのみ述べることが多いです。

これに対し、被告は、被告が訴状に記載された請求(金200万円払えなどの請求)や請求の理由となる事実(原告側が主張する事故の態様等)を認めるか否か、を答弁します。

ただ、実際には、被告側からも、反論などを記載した答弁書という書類が事前に提出されていることが多く(弁護士がついている場合はほぼ100%提出されている)、被告側の口頭による弁論も「答弁書のとおり」とされることが多いです。

<被告側が欠席することも多い>
なお、地方裁判所においては、初回期日に限り、答弁書を提出しておくだけで、実際に陳述しなくても、被告側が答弁書のとおり陳述したものとみなす扱いをすることができます。

そのため、被告側に弁護士がついている場合、被告側弁護士が、事前に答弁書を提出しておき、実際の期日には欠席する、ということが多々あります。

第2回以降の期日

互いの言い分に争いがあるなかで、第1回期日に訴訟が終わるということはありません。

期日が指定される

第1回期日においては、次の審理日として、第2回期日が定められます。第2回期日でも審理が熟さなければ、さらに第3回期日、次は第4階期日というように審理期日が指定されます。

なお、期日は、概ね1か月に1回の頻度で指定されるのが一般的です。

続行期日における審理

これらの期日では、互いの主張を記載した書面(「準備書面」という)や、証拠の提出等が行われます。

準備書面には、事実及び法律に関する互いの主張等が記載されています。相手の主張する事実がおかしいなどの反論も準備書面に記載されます。

また、交通事故事案における証拠としては、たとえば、事故態様を証明するための実況見分調書や事故車両の写真、けがの状況を示すためのカルテなどが典型例です。

さらに、当事者の記憶や認識を証明するため、交通事故の態様や怪我・治療状況・生活状況等を本人名で作成した陳述書という書類も証拠として、多くのケースで必要とされます。

尋問期日

以上のような準備書面・書面による証拠の提出を通じて、互いの主張・証拠が尽きてきたころ(審理が熟してきた場合)、必要に応じて、尋問手続等が実施されます。

尋問と言うのは、弁護士をテーマにしたテレビやドラマなどで見かける手続きで、証言台に立つ証人等が、弁護士や裁判官の質問に答えていく手続きです。

尋問手続きでは、争点に応じて、交通事故の態様や、治療状況等が聞かれます。交通事故の態様(事故状況)に争いが有る場合、事故当事者双方を尋問するのが一般的です。

なお、尋問は全ての裁判で行われるという訳ではありません。当事者の主張する事実関係に争いがあるような場合に実施されます。

和解について

この尋問手続きが終われば、いよいよ判決間近ですが、ここで、和解について説明をしておきます。

訴え提起から判決にいたるまで、当事者はいつでも和解することが可能です。尋問前、尋問後であっても、裁判手続内で、和解することができます。

和解と言うのは、互いが譲歩し合って、紛争を解決する手続きです。訴訟手続の進行中に、裁判所が当事者に和解案を示して、和解を促すことも多々あります(交通事故事案では、多くのケースで和解の勧試がされる)。

そして、実際に交通事故事案においては、和解が成立するケースは少なくなく、多くのケースが和解にて終結しています。

和解による解決が多い理由の一つとしては、和解の内容が適正であれば、両当事者が、適正解決に加え、早期に紛争を終着させられるというメリットを享受できる点を挙げることができます。

判決について

以上のような審理を経て、かつ、途中で和解も成立せず、裁判所が終局的な判断をする場合、裁判所は判決という手続を行います。

交通事故訴訟で損害賠償請求を受けた被告の責任が認められると、判決には、被告は原告に対し金○○円を支払え、等といった内容が示されます。

なお、この判決に不服のある当事者は、所定の期間内に控訴という不服申し立てをすることで、上級審における審理を求めることが可能です。

所定の期間内にこの不服申立が行われなかった場合、判決が確定し、訴訟事件は終結します。

この場合、被告側が自動車保険会社に加入していれば、例外的な場合を除き、保険会社から、賠償金の支払いが行われます。

以上が交通事故訴訟における第1審手続の概略です。

交通事故事案は、各種の裁判の中では、短期間で手続が完了する事案ではありますが、それでも、訴え提起から判決に至るまで、早くても数か月は必要です。

争点が多岐にわたるような場合、審理期間が1年を超えることもあります。